YouTube納税情報の提出義務化

YouTubeを運営する米Google社は3月10日、日本を含めた全世界のYouTubeクリエイターに対し、税務情報の提出を義務化すると発表。税務情報の提出は5月31日までに済ませる必要があり、期限までに未提出のクリエイターに関してはYouTube収益から最大24%控除する可能性があるとしている。

このような変更の背景には、Googleが本社を構える米国の法律が大きく関係しており、「米国内国歳入法第3章に基づき、米国外在住の収益化をおこなっている全てのクリエイターから税務情報を収集し、米国在住の視聴者から収益を上げている場合には源泉徴収をおこなうことが義務付けられています」と説明。また、「税務情報を提出しない場合、米国の視聴者から得た収益がわずかであったとしても全世界の視聴者から得た全収益の最大24%の税率が一律で適用される」としている。

しかし、日本は米国と租税条約を結んでいるため、Google社の案内通りに納税情報を提出し、条約による優遇処置を申請すれば、日本在中クリエイターであれば米国視聴者から得た収益の税率は0%に軽減される。

申請方法については、「Google AdSense」にログインし、所定のフォームから必要事項の記入と提出をおこなうが、この際、納税者番号の入力箇所があるため、事前にマイナンバー(個人番号)を準備しておく必要がある。

今回の発表は、YouTubeクリエイターにとって収益に関わる非常に重要な内容となるが、税金や法律に関してGoogleおよびYouTubeサイドではアドバイスできないと明言されている。不明点やアドバイスが必要な際には、税理士などの専門家への依頼が必要だ。また、万が一期限に遅れた場合でも2021年末までに申請すれば、一部または全額の返金が認められる可能性もあるため、落ち着いた対応が求められる。

出典:Googleヘルプ公式サイト|Google への米国の税務情報の提出
サムネイル出典:YouTubeクリエイター 公式Twitter
文:miyasuke

おすすめの記事